就労継続支援B型施設を利用するためには
障害者福祉サービス利用の申請が必要です
サービスを利用するために障害者福祉サービスの申請が必要となりますので、
お住まいの市町の担当部署に申請してください。
また、その際に必要書類(障害者手帳や医師の診断書など)が必要となります。
受給者証の発行待ちでも通常の体験のように、
何度でも本事業所を利用できます。
対象となる方
一般企業に雇用されることが困難な方
50歳に達している者、又は障害基礎年金受給者
就労支援事業者等によるアセスメントにより、就労面による課題等の把握が行われている方
18歳以上の方で年齢制限はありません。
ご利用要件
ご利用にあたり、下記のいずれかを保持している方が対象です。
- 障害者手帳(身体、療育、精神)
- 障害基礎年金の証明書
- 自立支援医療受給者証
- お持ちでない方、精神科受診のみの方はご相談ください。
見学~利用開始までの流れ
Step1
お問い合わせ
サービス内容や利用についてなど、ご不明点や詳しく知りたい情報などございましたら、お気軽にお電話(075-585-3926)か、LINE、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
Step2
見学・体験参加
実際の作業の様子を見学していただきながら、施設の概要を説明させていただきます。
作業内容や日々の過ごしかた、お手続きについてもご相談いただけます。
体験後、ご利用されるかどうかの意思の確認を行います。
Step3
利用手続き
施設ご利用に必要な手続きをスタッフがご説明します。市役所の障害福祉課などの窓口にて受給者証の申請をおこないます。
Step4
正式利用開始
受給者証が発行されたら、いよいよ正式利用開始となります。スタッフが、一人ひとりに合わせて支援をおこなっていきます。自分のペースで進んでいきましょう!